2024/10/16
法律で定められている福利厚生のことを「法定福利厚生」といいます。法定福利厚生には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険、子ども・子育て拠出金の6種類あります。1つずつ詳しく説明していきますね。
健康保険は、従業員がケガや病気にかかった場合に補償する公的な医療制度のことです。国民健康保険と分けて、社会保険と呼ばれており、1/2は施設側が負担します。社会保険は従業員だけでなく、被扶養者も加入対象となります。
厚生年金保険は、国民年金保険と同じ公的な年金制度のことです。老後や重度の障害に備えて資金が蓄積できるように設けられたもので、厚生年金の保険料も同様に、施設側が1/2を負担します。
介護保険は、40歳以上の方を対象とした保険制度のことです。少子高齢化社会における介護の費用負担を軽減することを目的としています。
雇用保険は、失業中や休職中、または新しい仕事を探しているときに人々が貧困に陥るのを防ぐために設計された保険制度のことです。給付金の支給に加え、雇用促進のためのサービスの提供や福祉増進などが含まれています。
労災保険は、仕事中や通勤中のケガ、業務を発症理由とする疾病などで働けない労働者のため必要な給付を行う保険制度のことです。医療費に加え、休業や障害に対しても補償されていますよ。
子ども・子育て拠出金は、育児にかかる費用の負担を軽減し、次世代の育成を促進するために設けられた制度のことです。国が実施している児童手当や子育て支援事業、仕事と子育ての両立支援事業などに充てられている税金で、施設側が納めなければならないものです。
施設や事業所が従業員とその家族のために設立した任意の福利厚生のことを「法定外福利厚生」といいます。法律で義務付けられていないため、企業は自由に設定することができるのが特徴ですよ。具体的に種類を挙げることはできませんが、どこまでが福利厚生に含まれるのかをわかりやすくするために、一例を紹介しますね。
多くの企業で取り入れているのが通勤手当で、上限は月○○円まで、と定められているところがほとんどです。公共交通機関ではなく車で通勤する場合はガソリン代を補助しているところもあるようです。食事の補助は、生産性の向上や従業員同士のコミュニケーションの活性化を目的として導入しているところが多いようですよ。
他にも、産休・育休制度を導入したり、在宅制度や時短制度など働き方をカスタマイズできるようにしたり、特別休暇や社内サークルを整備したり、死亡弔慰金や災害見舞金が利用できるようにしたりなど、いろんな種類があります。